高砂で創業される方がお申込みいただける補助金や融資制度をご紹介します。
創業時には資金やノウハウが十分でない場合が多いため、外部資金や支援施策を上手く活用することも必要です。このコーナーでは、高砂で創業される方がお申込みいただける補助金や融資制度等をご紹介します。補助金等の申請書作成もサポートいたします。
補助金制度
補助金とは、かかった経費の一部の金額がもらえる制度です。競争資金といい、事業計画内容が優れている方が採択されるため、不採択となる場合も多いです。また、交付決定後の決められた期間内に発注・支払した経費だけが補助対象となるので、決められた期間外で発生した経費は対象になりません。補助対象となる経費も細かく決められているので、場合によっては使いたい経費のほとんどが補助対象にならないこともあります。さらに補助金の入金は後払いなので、自己資金か融資でつなぎ資金を確保する必要があります。
申請には商工会議所の指導実績が必要となりますので、ご相談ください。
創業者が使える補助金・融資・支援施策紹介
<助成金・補助金>
【ひょうご産業活性化センターが実施する各種助成金】
起業・第二創業を目指す若者・女性・シニア・UJIターン(一般枠)起業家向け助成金
地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図るため、若者・女性・シニア及びUJIターン者が活躍しやすい環境を整える「若手(女性、シニア)起業家支援事業」及び「ふるさと起業・移転促進事業(一般枠)」が実施されています。
具体的には、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部が助成されるものです。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/kigyoka
起業を目指すミドル起業家向け助成金
地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図るとともに、地域の社会的課題を解決するために起業するミドル層が、活躍しやすい環境を整えるための「ミドル起業家支援事業」が実施されています。
具体的には、県内で社会的事業分野において起業を目指すミドル層のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行うための経費の一部が助成されます
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/middle
ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)
地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るとともに、地域の社会的課題を解決するために起業するUJIターン者が活躍しやすい環境を整えるための「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」が実施されています。
具体的には、県内で社会的事業分野において、起業をめざすUJIターン者のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部が助成されます。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/furusatokigyou
クリエイティブ起業創出事業
クリエイティブ起業創出への助成金(公開審査型)
独創性あふれるアイデアや優れた技術・技能を有し、新たな市場や価値を生み出す取り組みにチャレンジする若手起業家等の方を支援する事業です。
※平成30年度の募集は終了しております。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/creative
【小規模事業者持続化補助金】
対象:小規模事業者
経営計画に基づいて実施する販路開拓等9の取り組みに対し、原則50万円(条件を満たせば100万円)を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。申請にあたっては、商工会議所へ「事業支援計画書」(すべての事業者)、「事業承継診断票」(代表者が60歳以上のすべての事業者)の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。
融資制度
県内の中小企業者が必要とする資金を原則として「低利」もくしは「無利子」、「固定」「長期」で供給し、創業及び経営の安定と発展を図るため各種融資制度を設けています。
【ひょうご産業活性化センターが実施する各種貸付制度】
ひょうごチャレンジ起業支援貸付(若手・女性・シニア・ふるさと(一般枠)
起業にチャレンジするための無利子貸付金
有望なビジネスプランを有し、兵庫県内に活動拠点をおいて起業にチャレンジする代表者(実質的な経営者)を支援するための無利子貸付金です。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-kigyoka
ひょうごチャレンジ起業支援貸付(ミドル起業家支援事業連携用)
起業にチャレンジするミドルのための無利子貸付金
有望なビジネスプランを有し、兵庫県内に活動拠点をおいて起業にチャレンジするミドル(35歳以上55歳未満)の代表者(実質的な経営者)を支援するための無利子貸付金です。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-middle
ひょうごチャレンジ起業支援貸付(ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)連携用)
兵庫県内で社会的事業に関して起業する東京23区内に居住または通勤していた方を支援するための無利子貸付金です。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-furusato
ひょうごチャレンジ起業支援貸付(クリエイティブ起業創出事業連携用)
新規性や創造性に富んだビジネスプランを有し、有望なビジネスプランを有し、兵庫県内に活動拠点をおいて起業にチャレンジする代表者(実質的な経営者)を支援するための無利子貸付金です。
※平成30年度の募集は終了しております。
詳しくはこちら
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-creative
いずれの制度も、ご利用に際しては、公募要項をご熟読の上、受付期間内に必要書類を起業家支援事業応募書類とともに、商工会議所、及びよろず支援拠点を経由して(公財)ひょうご産業活性化センターへ提出する必要があります(期間内必着)。
必要書類を不備なくご提出いただくために、できるだけ事前にご相談ください。
【日本政策金融公庫が実施する各種貸付制度】
新創業融資制度
次の1~3のすべての要件に該当する方が対象となる融資制度です
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出等の要件(注1)
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。
詳しくはこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
女性、若者/シニア起業家支援資金
女性、または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方向けの融資制度です。
詳しくはこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m_t.html
新規開業資金
雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方向けの融資制度です。
詳しくはこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
【特定創業支援事業(高砂市)】
特定創業支援事業を受けて高砂市内で創業する方で、創業資金を金融機関の融資制度を利用した創業者に対して、信用保証料等の費用の一部を支援します。
詳しくはこちら
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/19,61168,c,html/61168/20190109-114837.pdf
※特定創業支援とは
1 高砂商工会議所及び地域金融機関に相談を実施し、1か月以上にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓のアドバイスをそれぞれ1回ずつ計4回受け、高砂商工会議所及び市内金融機関各担当者の経営指導員が認める者
2 高砂商工会議所が実施する、実践創業塾の講義の全てに出席した者
3 高砂商工会議所が実施する、実践創業塾の受講生で欠席により生じた不足分(経営、財務、人材育成、販路開拓の中での)を高砂商工会議所より個別指導を受け高砂商工会議所経営指導員が認める者
上記3つの要件のいずれかを満たし、市が作成する「創業支援カルテ」でその旨が確認できる者に対し、「特定創業支援事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。